2019-11-06 第200回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
一般に、医療広告ガイドラインによりまして、国内未承認あるいは適応外の医薬品などを用いた自由診療に関する広告につきましては、患者等の利用者保護の観点から、広告可能な事項を診療科名や医療機関の名前などに限定的なものとしておりまして、それら以外の広告については禁止してございます。
一般に、医療広告ガイドラインによりまして、国内未承認あるいは適応外の医薬品などを用いた自由診療に関する広告につきましては、患者等の利用者保護の観点から、広告可能な事項を診療科名や医療機関の名前などに限定的なものとしておりまして、それら以外の広告については禁止してございます。
まず、医療に関する広告規制についてお伺いしたいと思いますが、現行の医療法は医療機関の広告を診療科名や診療時間などに限定しております。一方で、医療機関が開設したホームページは、利用者側が検索して閲覧するため、情報提供ですとかあるいは広報とみなし、同法上の広告規制の対象としていないんですね。
先ほどもガイドライン等の説明がございましたけれども、これだけでは、診療科名や名称など限定された項目に限られておりまして、今申し上げたような、本当にかゆいところに手が届くといいますか、そういう消費者からのニーズに応え得るのかなというふうに思われますので、これから審議を行われるとは聞いておりますけれども、どのような規制を行うことになるのか、お答えになれる範囲でお願いを申し上げます。
例えば、私は内科医なんですけれども、既に、医療業界でいいますと、医療法の第六条の五から第六条の八までの規定及び医療法施行令、施行規則によって、医業、歯科医業に関する広告の制限、診療科名等々の規制があります。 このように、業法でもう規制の行われている業種についても、今回この指針を定めるのかどうか。そして、その場合、何を指針に書き込むのか。これについてお答えいただければと思います。
一番の「単独で標榜可能な診療科名」。これはオーソドックスな診療科が載っています。二番に、組み合わせて用いることができるものというのが四角に囲っていっぱい書いてあるんです。一番下の表は、これは不合理だから使っちゃいけないよという表ですね。 私がもし何らかのクリニックを開業しようと思ったら、例えば小児精神科なんという組み合わせも可能ということですね。あるいは、老人精神科、児童精神科云々。
一見複雑な形で決まってきた、その前は、単純に何々科、何々科という、ここで言うと表の一で書いてある、単独の診療科名を一つずつふやすかどうかを関係の審議会で議論して決めていただいていたわけです。医学の進歩とともに、さまざまな新しい診療科名の御要望がたくさん出てきた。その中で、組み合わせということを含めて、その当時の審議会で決めていただいたというふうに承知しております。
○原(徳)政府参考人 標榜につきましては、医療法上、広告できる診療科名ということで、先生お示しの資料の形で診療科名を広告していい、看板に書いていいということになっています。
具体的には、学会の認定制度や総合的な診療を行う診療科名の標榜科目への追加、さらには、専門医制度の見直しの中で、総合医を専門医に位置づけるといった措置を講ずるべきではないか、こう思うわけでありますけれども、これについては、大臣、いかがでしょうか。
なお、お手元に今配付しております官報の写しでありますけれども、これは昨年十一月に私が質疑をした際に取り残した診療科名の問題でありまして、昨日の日刊紙等にはこの記事が出てまいりましたので、これを追加で質問させていただこうというふうに思います。
したがいまして、従前、従事する診療科名となっておったところを研修歯科医という選択項目も入れましたものですから、診療科名等としたものでございます。今回の研修歯科医というのは、医療法上の標榜診療科とは全く別のものというふうに御理解をいただければというふうに思います。 それから、新聞報道の関係でございますけれども、私どもから新聞発表をしたとか、そういうものでは全くございません。
そのほかに、従事する診療科名を従事する診療科名等ということで「等」の字を入れるんですね。それで、四、歯科口腔外科を四、歯科口腔外科と五の研修医というふうに改めて、五の項目を増やして、五の項目は研修医という項目を増やすと、こういう改正をするというわけであります。 それで、歯科の診療科名というのが大きく言って四つしかないんですね。
その中に、「診療科名中に内科、小児科及び外科を有し、それぞれに常時勤務する医師があること。」こういうふうに定められております。実際、今、不採算部門を背負っている国立系の病院などでも内科の常勤医師さえ不在しているなど、非常に深刻な実態があり、なかなかこれ自体も壁になるだろうと思うんです。しかし、とても大事なことだと思うんですね。
それで、要件の中には、診療科名に内科、小児科、外科を有し、それぞれに常時勤務する医師があることというのを要件としております。また、単に内科、小児科、外科だけではなくて、実際にはその人たちが感染症のことに関してある程度の専門性を持っているということがさらに重要だと思います。この点で、今後の課題でもありますけれども、こういった方への研修というものを進めていくことが重要ではないかと考えております。
そこで、精神病者を収容する施設というイメージを払拭するため、精神病院という用語を、患者や患者の家族が心理的抵抗を感じることが少なく、かつ、専門的医療を提供する施設であることが明らかな精神科という診療科名を用いて、精神科病院という用語に改めることにより、精神科医療機関に対する国民の正しい理解を深めるとともに、患者が受診しやすい環境を醸成することが必要となっています。
そのため、精神病院という用語を、患者や患者の家族が心理的抵抗を感じることが少なく、かつ、専門的医療を提供する施設であることが明らかな精神科という診療科名を用いて精神科病院という用語に改めることにより、精神科医療機関に対する国民の正しい理解を深めるとともに、患者が受診しやすい環境を醸成することが必要となっております。
そこで、精神病者を収容する施設というイメージを払拭するため、精神病院という用語を、患者や患者の家族が心理的抵抗を感じることが少なく、かつ、専門的医療を提供する施設であることが明らかな精神科という診療科名を用いて、精神科病院という用語に改めることにより、精神科医療機関に対する国民の正しい理解を深めるとともに、患者が受診しやすい環境を醸成することが必要となっています。
○樋高分科員 看板や病院名にかかわるいわゆる診療科名の標榜につきましては、医療法及び医療法施行令によって三十七科目に規制がされております。現行の表示内容で十分であるというふうにお考えなのか、またなぜ限定をされているんでしょうか。
○渡辺(具)大臣政務官 先ほど申し上げましたように、診療科名につきましては客観性、正確性が必要でありまして、そして、診療科名として一つ独立させるか、認めるかどうかの判断基準としては、国民が適切に受診できるかどうか、あるいはその分野が独立した診療分野とちゃんとなっているかどうかについて注意深く検討しながら、それらに合致したものについてはこれを認めていく、こういうことになるわけでございます。
御指摘のペインクリニックにつきましては、平成八年の審議会の専門委員会におきまして、麻酔分野の一分野であり、基本的には医師の判断により受診する診療分野ではないかというような理由で、御要望がございましたけれども、標榜診療科名とすることはこの時点では保留とされた経緯がございます。 しかしながら、本年四月から医療に関する広告規制が大幅に緩和をされまして、専門医の広告が可能となりました。
また、医療法上の診療科名の標榜の課題、児童精神科という診療科名を標榜できるかどうかという課題が従来から議論になっておりますけれども、この問題につきましては国民が医療機関を適切に選択する上で必要な情報が提供されるような環境を整備するといったそういう観点から検討がされるというふうに思っておりますが、今回、医師の専門性や医療機関の特性などを広告できるような規制緩和が行われるということもございますので、その
これまでの広告と申しますと、病院名とか診療科名というようなベーシックなところで、どこの看板を見ても同じに見えたりしたわけでございますけれども、これからその内容についてはそれぞれ工夫が凝らされるということになるわけでございますね。
今回、同調査を法定化することに伴いまして、感染症の流行状況をより正確に把握するための単位人口当たりの定点の配置数や選考基準、例えば病床規模、標榜診療科名などですが、そういう選定基準を明確にし、法案における事前対応型行政の一つの柱であります感染症発生動向調査が迅速的確に行われるように努めてまいりたいと思います。
その中で、診療科は二十一科になっているのですが、高知市また県から要望のあったアレルギー、リューマチ、リハビリテーション、こういうものが新しく標榜科名になるのですけれども、そういう要望を取り入れたといいながらも、こういうアレルギーとかリューマチ、リハビリテーションを診療科名として標榜していいということになっているのですが、計画書には、これは印刷が早かったのでしょうか、全然そういうものが科名に入っておりませんけれども
それで、健康政策局にお聞きをしますが、新たに標榜診療科名を追加するというふうに聞いておりますが、これは、新しく追加される医業の診療科名はどういうものが入っておりますか。
○松村政府委員 標榜診療科名につきましては、標榜診療科名が正式に改正になった段階で、今委員御指摘の診療科について標擁することを検討してまいりたいと思います。
それが診療科名の標榜ということになるわけでございます。昭和五十三年まで議員立法あるいは医道審議会でもって三十三の診療科目を決めていらっしゃいますが、その後十七年間ふえてないわけでございます。私はこの辺で幾つかふやした方がいいと思うんです。 どういうものをふやせばいいかと申しますと、一つが患者数が非常に多くて患者さんが標榜科を希望しているということが第一。診断が比較的簡単で間違えない。
○政府委員(谷修一君) 御指摘の診療科名あるいは標榜科の追加の問題につきましては、現在医道審議会の下に診療科名標榜専門委員会というものを設置いたしまして検討をしていただいております。 それで、年内を目途に現在専門委員会では今まで御要望いただいている関係団体等からのヒアリングをまず行いたいというふうに考えております。
○谷(修)政府委員 先ほど来、先生るるお話ございました標榜科ということでございますが、現在の医療法におきましては、御承知のように、広告できる診療科名というものにつきましては、厚生大臣の諮問機関でございます医道審議会並びに医学医術に関する学術団体の意見を聞いた上でこれを定めるという形になっているわけでございまして、医道審議会の中に診療科名の標榜専門委員会というのを設けまして、議論を始めたわけでございますが
現実に、これは昨年の十月十九日の厚生委員会で、矢上雅義委員の質問に対しまして当時の寺松政府委員が、「広告できます診療科名につきましてはこ「平成四年の医療法の改正におきまして、医学医術の進歩や国民の要望というふうなものに柔軟に対応できますようにということで、政令で定めることになった」というふうに答弁されています。
そこで、診療科名の表示に関するところの検討会が何回も重ねられ、昭和六十三年二月には一応の結論が出されております。 これを受けて、医療法改正に基づいた形で医道審議会診療科名標榜専門委員会が結成され、平成五年三月、一度開かれているようです。しかし、それ以来全く開催されておりません。国民にとっては、日進月歩の医療事情に相応したわかりやすい診療科名を切望していることは疑いありません。
その後、この標榜科あるいは広告できる診療科名の新設ということにつきましては、医療法の中で、医学医術に関する学術団体及び医道審議会の意見を聞くというようなことで定められたものでございますから、医道審議会の下に診療科名標榜専門委員会というものを設置いたしたわけでございます。
この広告できます診療科名につきましての審議の状況とかでございますけれども、御承知のように、私ども、標榜の専門委員会で御議論いただいておるわけであります。
広告できます診療科名につきましては、従来は医療法において規定されておりまして、議員立法というふうな形で追加してまいりました。今先生からちょっとお話がございましたように、平成四年の医療法の改正におきまして、医学医術の進歩や国民の要望というふうなものに柔軟に対応できますようにということで、政令で定めることになったわけでございます。